税務調査
山内眞人税理士事務所は、常に「納税者の立場に立ち、権利を守ること」を基本とし、50件以上の税務調査の立会いをしてきました。
税務調査の流れ
(一般的な例です)
調査は通常1日から2日間です。
事前連絡 通常は、事前に納税者と顧問税理士に調査の連絡が入ります。
( ポイント 日時は納税者や税理士の都合が悪い場合は変更可)
事前打合 納税者と顧問税理士とで対象となった年分の資料や問題点の確認
調査当日 調査官は医院の概要を聞きます
診療時間 診療科目 診療内容 自費診療の有無、内容を把握します。
(ポイント 余計なことは言わず、聞かれたことだけ正確に答えましょう)
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窓口で患者から徴収する現金の記録方法(レジ入力等)
1日の〆のやり方、担当者、現金の行く先を聞いてきます。
(ポイント なるべく窓口現金はそのまま通帳に入金するようにしましょう)
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日々の現金の記録と申告している窓口収入のチェックをします。
(ポイント レセコンの日計表と差異がある場合はメモをしておきましょう)
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自費の振込通知書、保険の振込通知書と申告内容のチェックをします。
(ポイント 診療・健診・予防接種は実施した時点の収入。計上漏に注意)
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従業員のタイムカード、源泉徴収簿、扶養控除申告書等で給与のチェック
(ポイント 架空人物の有無。残業計算資料などを保存しておきましょう)
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医薬品、検査料、医療消耗品等の主な費用の請求書をチェックします。
(ポイント 自費診療に使うものを見て、その収入の有無を確認します)
(ポイント 期末直前に購入した薬品が、在庫に入っているか調べます)
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各種経費の領収書をチェックします。
特に 交際費 プライベートな費用が入っていないか
福利厚生費 上記に加え、従業員に対する給与となるものがないか
交通費 家族旅行等の費用が入っていないか
修繕費 費用でなく資産とすべきものがないか
を見ます。
(ポイント −飲食代の領収書には相手の名前や目的をメモを)
(ポイント −品代のみ記載された領収書はダメ。レシートをもらいましょう)
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一通り終えたら調査官は、現時点での問題点を指摘します。
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後日 調査官vs納税者 税理士 で問題点を検討し結論を出します。
申告是認 申告どおりでよい事
修正申告 納税者自ら誤りを認めて修正した申告書を出すこと
更正 納税者は認めないが、税務署が誤りだと判断して処理すること
(ポイント−納得できなければ更正してもらい、後日審査請求へ)
※ 調査官が帳簿や領収書を税務署に持ち帰りたいと言ったら
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納税者の「理解と協力を得て」おこなうことになっています。
理解できない場合は拒否しましょう。
※ 調査先に選ばれやすい医院
・ 開業して長年、一度も税務調査が来ていない医院
・ 措置法の経費率の適用を受けていない医院
・ 措置法の経費率の適用を受けていても、限りなく保険収入が5000万円
に近い医院
・ 自由診療の多い医院
・ 他の医院と比べて、経費の割合が高い医院(MS法人への手数料等)
・ ある年分だけ、特定の科目の金額が突出している医院
・ 給与所得や原稿料の報酬などの申告が明らかに漏れている医院