税務調査


山内眞人税理士事務所は、常に「納税者の立場に立ち、権利を守ること」を基本とし、50件以上の税務調査の立会いをしてきました。


税務調査の流れ
  (一般的な例です)

 調査は通常1日から2日間です。

 事前連絡  通常は、事前に納税者と顧問税理士に調査の連絡が入ります。
       ( ポイント  日時は納税者や税理士の都合が悪い場合は変更可)

 事前打合  納税者と顧問税理士とで対象となった年分の資料や問題点の確認

 調査当日  調査官は医院の概要を聞きます
      診療時間 診療科目 診療内容 自費診療の有無、内容を把握します。
       (ポイント 余計なことは言わず、聞かれたことだけ正確に答えましょう)
         ↓

      窓口で患者から徴収する現金の記録方法(レジ入力等)
       1日の〆のやり方、担当者、現金の行く先を聞いてきます。
       (ポイント なるべく窓口現金はそのまま通帳に入金するようにしましょう)
         ↓

      日々の現金の記録と申告している窓口収入のチェックをします。
       (ポイント レセコンの日計表と差異がある場合はメモをしておきましょう)
         ↓

      自費の振込通知書、保険の振込通知書と申告内容のチェックをします。
       (ポイント 診療・健診・予防接種は実施した時点の収入。計上漏に注意)
         ↓

      従業員のタイムカード、源泉徴収簿、扶養控除申告書等で給与のチェック
       (ポイント 架空人物の有無。残業計算資料などを保存しておきましょう)
         ↓

      医薬品、検査料、医療消耗品等の主な費用の請求書をチェックします。
       (ポイント 自費診療に使うものを見て、その収入の有無を確認します)
       (ポイント 期末直前に購入した薬品が、在庫に入っているか調べます)
         ↓

      各種経費の領収書をチェックします。
        特に 交際費     プライベートな費用が入っていないか
        福利厚生費   上記に加え、従業員に対する給与となるものがないか
        交通費      家族旅行等の費用が入っていないか
        修繕費      費用でなく資産とすべきものがないか

       を見ます。
      (ポイント −飲食代の領収書には相手の名前や目的をメモを)
      (ポイント −品代のみ記載された領収書はダメ。レシートをもらいましょう)
         ↓

      一通り終えたら調査官は、現時点での問題点を指摘します。
         ↓

    後日 調査官vs納税者 税理士 で問題点を検討し結論を出します。
     申告是認  申告どおりでよい事
     修正申告  納税者自ら誤りを認めて修正した申告書を出すこと
    更正      納税者は認めないが、税務署が誤りだと判断して処理すること
    (ポイント−納得できなければ更正してもらい、後日審査請求へ)

   ※ 調査官が帳簿や領収書を税務署に持ち帰りたいと言ったら
        ↓
     納税者の「理解と協力を得て」おこなうことになっています。
      理解できない場合は拒否しましょう。


   ※ 調査先に選ばれやすい医院

     ・ 開業して長年、一度も税務調査が来ていない医院

     ・ 措置法の経費率の適用を受けていない医院

     ・ 措置法の経費率の適用を受けていても、限りなく保険収入が5000万円
             に近い医院

     ・ 自由診療の多い医院

     ・ 他の医院と比べて、経費の割合が高い医院(MS法人への手数料等)

     ・ ある年分だけ、特定の科目の金額が突出している医院

     ・ 給与所得や原稿料の報酬などの申告が明らかに漏れている医院


お問合せ
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〒170-0013
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