医療法人の諸手続き
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3月上旬 | 予備審査受付 |
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8月下旬 9月下旬 2月下旬 |
認可書交付 予備審査受付 許可書交付 |
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医療法人設立登記 | (法務局) |
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(個人廃止届) | (保健所) |
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(関東信越厚生局東京事務所) | |
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都庁に決算届、 事業報告提出 |
2年に一度役員変更届 |
医療法人のメリット・デメリット 対比
◆メリット◆1.医療法人と家計の分離ができるので、個人的に使えるお金が明確になる
2.同一医療法人で、分院や介護事業などの展開ができる
3.医療法人の法人税の方が、個人の所得税率より低い
4.院長は、役員報酬となるため、給与所得控除が受けられる
5.家族にも適正な役員報酬を支給できるので所得分散効果がある
6.保険のタイプによっては、医療法人を契約者とし、被保険者を理事長とする
保険に入り一部を支払い時に費用とすることができる
7.平成19年4月以降設立の基金拠出型医療法人は、相続の際、医療法人に
財産が多くあっても、拠出金が評価額となるので、継承がスムーズにできる
8.法人成りした年分の個人事業の保険収入が5000万円以下の場合、
措置法の経費率を 使うことが可能
◆デメリット◆
1.医療法人の資金を給与でもらう以外、個人的に使えない
2.医療法人は不動産賃貸業務等、定款に定められた業務以外はできない
3.医療法人の解散時 平成19年4月前の経過型医療法人の場合、出資金
以外の余った財産は出資者に 配当という形で分配される。その時所得税
が課税される
4.医療法人の解散時 平成19年4月以後の拠出型医療法人の場合、拠出金
以外の余った財産は、定款の定めにより、国等に渡さなければならない
5.解散するにも都庁の認可が必要なため、安易にできない
6.監事には親族は認められないため、適任者がいないと設立できない
7.メリット6の保険で、一定時期に解約して解約返戻金を法人で受取り、その
資金を基に理事長の退職金を支給するプランがあるが、理事長職を延長し、
解約を先延ばしにすると、解約返戻率が下がっていく
8.決算毎、事業報告書を都庁に提出しなければならない。そこに記載されて
いる収入の総額や利益は第三者が閲覧できるので、容易く、事業概要を
把握されてしまう
9.個人の時に小規模企業共済に加入していた場合、医療法人では加入でき
ないので解約しなければならない
10.医療法人の役員として常勤でいる間は、70歳までは厚生年金を納付しな
ければならない。かつ、それ以後受給される側になっても、老齢厚生年金
の一部又は全額が受給停止となる
11,理事長専用の車両を法人で所有できない
12,法人と個人の資金の区分管理が必要なため、会計事務所への報酬が増える
13,厚生年金が強制加入となる
