医療法人の諸手続き


 設立の流れ 3月上旬 予備審査受付
(東京都の場合年2回) 8月下旬
9月下旬
2月下旬
認可書交付
予備審査受付
許可書交付
 許可書交付後 医療法人設立登記  (法務局) 
 開設許可申請 (個人廃止届) (保健所)
 保険医療機関指定申請   (関東信越厚生局東京事務所)
 生活保護・労災指定等の申請    
 従業員の労災・雇用保険・社会保険加入手続き    
 運営後の諸手続き 都庁に決算届、
事業報告提出
2年に一度役員変更届


医療法人のメリット・デメリット 対比

  ◆メリット◆

1.医療法人と家計の分離ができるので、個人的に使えるお金が明確になる 

2.同一医療法人で、分院や介護事業などの展開ができる 

3.医療法人の法人税の方が、個人の所得税率より低い 

4.院長は、役員報酬となるため、給与所得控除が受けられる 

5.家族にも適正な役員報酬を支給できるので所得分散効果がある
 
6.保険のタイプによっては、医療法人を契約者とし、被保険者を理事長とする
   保険に入り一部を支払い時に費用とすることができる
 
7.平成19年4月以降設立の基金拠出型医療法人は、相続の際、医療法人に
   財産が多くあっても、拠出金が評価額となるので、継承がスムーズにできる 

8.法人成りした年分の個人事業の保険収入が5000万円以下の場合、
   措置法の経費率を 使うことが可能

 
◆デメリット◆


1.医療法人の資金を給与でもらう以外、個人的に使えない

2.医療法人は不動産賃貸業務等、定款に定められた業務以外はできない

3.医療法人の解散時 平成19年4月前の経過型医療法人の場合、出資金
   以外の余った財産は出資者に 配当という形で分配される。その時所得税
   が課税される

4.医療法人の解散時 平成19年4月以後の拠出型医療法人の場合、拠出金
   以外の余った財産は、定款の定めにより、国等に渡さなければならない

5.解散するにも都庁の認可が必要なため、安易にできない

6.監事には親族は認められないため、適任者がいないと設立できない

7.メリット6の保険で、一定時期に解約して解約返戻金を法人で受取り、その
   資金を基に理事長の退職金を支給するプランがあるが、理事長職を延長し、
   解約を先延ばしにすると、解約返戻率が下がっていく

8.決算毎、事業報告書を都庁に提出しなければならない。そこに記載されて
   いる収入の総額や利益は第三者が閲覧できるので、容易く、事業概要を
   把握されてしまう
 
9.個人の時に小規模企業共済に加入していた場合、医療法人では加入でき
   ないので解約しなければならない
 
10.医療法人の役員として常勤でいる間は、70歳までは厚生年金を納付しな
    ければならない。かつ、それ以後受給される側になっても、老齢厚生年金
    の一部又は全額が受給停止となる

お問合せ
山内眞人税理士事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-21-11
オーク池袋ビル7階
TEL:03-5950-2015
FAX:03-5950-2014

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